●本社営業所 | 行政処分なし・重大事故無し。 |
●千葉営業所 | 令和元年7月3日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。 |
1.行政処分等の内容 | 文書警告 |
2.違反の条項 | (1)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項) |
(2)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第2項) | |
(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項) | |
3.当該処分に基づき講じた措置 | (1)運行管理者は記載漏れがないよう的確に記載し適切な記録に努めます。 |
(2)運転者は記載事項の漏れがないようにし運行管理者はチェックを徹底し記載漏れを なくします。 | |
(3)教育に関する資料・指導記録等を適切に保管をします。 |